救済法案では、不当な勧誘により、“困惑して”寄付を行った場合、その寄付を取り消し、返還請求ができるとしています。それでは、“困惑しないで”自主的に寄付した場合、取り消しが可能なのでしょうか。
立憲民主党 柚木道義衆院議員
「献金した本人が『念書を書いた時は困惑していた』と証言すれば、政府案では無効になり、献金は全額が取り消しの対象になりますか」
岸田総理
「困惑状態でサインした寄付の一部の返金の和解の合意や、寄付の返金を求めない旨の念書は、公序良俗に反するとして、無効となりうるものと考えられます」岸田総理は、困惑状態で法人側と交わした念書については「無効となりうる」と述べ、脱会したあとに、当時は困惑していたと立証すれば全額取り消しが可能であるとの認識を示しました。
「被害者救済法案」が衆議院で審議入り “寄付の取消権”など論戦 あす「参考人質疑」で与野党は大筋合意、TBS NEWS DIG, 2022/11/6 18:29
実効性って難しい
そもそも、国会は法律を作る場所ではあるが、その法律を使って判断を示すのは裁判所だ。
岸田首相の考えを国会で発表したとしても、裁判所が法解釈をしてどうするのかで決められるように思う。
違反した場合に1年以下の懲役と弱い。宗教的におかしいんなら、宗教法人としての法人格はく奪はしてもいいだろう。まぁ宗教法人法との合わせ技で取り消しにもっていくのかもしれないが。
野党が主張する「マインドコントロール下にある人」というのは結局判断が難しい。どう判断する気なんだろう。結局ザル法になる気がしてならない。
取消権と無効
マインドコントロール下の意思表示はどう取り扱う気なのだろうか。不安をあおるという意味では「詐欺」ともいえるし、場合によっては「強迫」だろう。
ところで、取消権が可能だといっても、取り消しとなると時効があるのではないだろうか。
民放126条では、「取消権は、追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年間とされる」。
消費者契約法の改正で、10年に延長する案を閣議決定まではしているようだが、結局伸ばしたところで、20年。被害者救済法を作ったとして、時効の起点はどこに設けるのだろうか。
「無効」であれば、そもそも契約はなかったことになるわけでいつでもできる。でも今回作ろうとしていることは「取消権」のようだ。
取消権だから時効はあるように思う。もちろん親族が請求して認められるのであれば、マインドコントロールから脱する必要はない。とはいえ、マインドコントロールから脱するのには長期間を有する場合は否定できないとされていることを考えると、民法の行為の時から20年では間に合わないこともあり得そうに思う。特別規定でも設けるのだろうか。
被害者救済といって、親族が取消権を行使しようとしたときに、本人がまだ信仰をしている場合はどう判断されるのだろうか。本人の意思表示を裁判所は優先する可能性はあるように思う。
冒頭の記事引用をした、岸田氏の発言は結局民法の規定に過ぎない。公序良俗に反して無効とするのは民法90条によるもので、別に救済法の話ではないように思う。
そもそも「困惑状態」など立証するのはなかなか難しい。結局どうにもならないように思う。
それこそ既存の法律の枠組みで「強迫」「詐欺」あたりで裁判する方が難易度は低い可能性すらあるのではないだろうか。
結局、団体を解散させるしかないのでは?
結局、そういう団体を破壊するしかないように思えてならない。
救済はもちろん必要ではある。でも団体が残っていたらいたちごっこになるだけではないのだろうか。返金が認められると同時に、また新たな被害者を生む。そんなスパイラルに入ってしまうのではないか。
マインドコントロールにあることがその時点で証明できたとして、契約時点で正常な判断を失っていたことの証明はそもそも可能なのだろうか。
もちろん救済の手段は必要であろう。しかし結局は、悪しき団体をどう認めないかを定めないとどうにもならないように思う。
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