
まぁ記事自体をそのまま取得するのが著作権法違反になるのはわかるのだ。
Yahoo!ニュース・ネットメディアは魚拓ができない

そう。魚拓はできないのだ。METAタグがそうで、システム的にブロックされているのだから仕方がない。
ただやつらは基本的に、すぐ消えるのだ。
配信元によっては結構長らくのこっているのだが、基本的に大手メディアは消える。1週間ぐらいで。
もちろんその方が氏名とかが含まれている場合には、親切であるのはわかる。
第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
もちろん、引用であればセーフだろう。
ただし、果たして画像は引用なのか。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
著作権が自由に使える場合、文化庁
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
記事に対する話の場合は、引用する必然性があるとはいえよう。出所の明示はURLでいいものなのか。
でもURL結局消えるんですよね。
厳密にやるならスクショはダメ?
記事名と掲載日、URL、発行元を書いて文章だけで記述するのが、本来の想定のような気がする。でも画像化したところで一緒だし、発行元も日付も記事名もある。URLは書いてある。
新聞・本のようにページの概念はないわけだし、ユニークで特定できる情報だからURLは必要だろう。
ところで著作権法にはこんな条文もある。
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
でも、所詮個人ブログなんだから報道でないといわれたら終わりなのだろうか。
魚拓がないと証拠が残らないのが厄介
結局、画像化してURLを書いて記事を書いている理由はここだ。
A社がAと報道した。でも実はBだった場合に、こそっとBと書き換えられるのだ。新聞記事であれば、訂正欄で修正するしかないが、ネットメディアはすぐに直せてしまうのだ。
そうなってくると、文章でつたえたところで少し後で見ると意味が分からなくなるわけだ。
まぁメディア由来の「日本ファクトチェックセンター」も結局スクショは使っているわけだし、それに対して議論する文章であれば、今のところ問題ないのだろう。
コメント