新型コロナの「第8波」は始まっているのでしょうか。全国の新規感染者数は3日間連続で6万人を越えました。岸田総理は「これまでの経験を踏まえながら医療提供体制を充実させていく」として、行動制限などは求めない考えです。
コロナ“第8波”で岸田総理「経験踏まえ医療提供体制を充実させていく」行動制限などは求めない考え、TBS NEWS DIG. 2022/11/4 16:30
そもそも行動制限ってなんでやっていた?
新型コロナは、令和3年2月13日までは指定感染症だった。これは感染症法に基づき、政令によって指定されていた。その後は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に組み込まれることとなり、新型コロナウイルス感染症の分類としては、指定感染症から新型インフルエンザ等感染症へと変わった。
そして、令和4年9月26日、感染症法施行規則に一部改正する省令が施行され、全数把握が廃止され、高齢者、妊婦、入院・重症化の恐れがあるものの届け出が対象と改められた。
とはいえ、結局コロナの位置づけは2類相当のままとされている。新型インフルエンザ等対策特別措置法の枠組みのなか制御されたままである。もちろん、緊急事態宣言やまん延防止等重点処置、自宅待機などこの法律の枠組みで行われてきた。
2類相当としきりに言われているが、2類であると、無症状病原体保有者へ対する適用はなく、それがあるのは1類と指定感染症、新型インフルエンザ等感染症だ。2類では適用されないものも新型インフルエンザ等感染症は適用される。もちろん蔓延しやすいという特性があってこそではあるが、2類よりも厳しい処置がとられていたので、2類相当という表現が適切なのかは疑問ではある。
全数把握が無くなったとはいえ、無症状や軽症で発症届が不要な人に対して、宿泊療養施設はまだ運営されている。これらの対応や、まだ行っているワクチン対応等の費用を行政負担にできたのも特措法の枠組みへ入れた成果だろうし、行動制限もそれに伴って行われてきたといえよう。
全数把握をやめて、行動制限をしないなら対策の必要は?
全数把握をやめて、行動制限をしないなら対策の必要はあるのだろうか?
もちろん感染症だし、命を落とす人は一定数いるだろう。でも、行動制限をしないらしい。
それは果たして2類相当なのだろうか。もちろん、ワクチンはとりあえずまだ打つ方針らしいので、新型インフルエンザ等感染症から外してしまうと、無料接種をするには別途立法する必要があるんだろうが。
例えば5類相当とした場合は、普通のインフルエンザと同じ扱いになるわけで、企業で働く人への法律上の規制はなくなる。安全配慮義務は一応あるけど。
行動制限をしないが2類相当というのは、発生届は全数ではないものの陽性者の自宅隔離や無症状病原体保有者への適用は続くわけで、中途半端ではないだろうか。
結局普通の風邪を引いたときに、普通の病院に気軽に行けないのは面倒。わざわざ電話していかなければならない。ただちょっと咳が出るだけですら、いやな顔をされる。地域医療機関の役目も果たせないし、すべてがちぐはぐなような気がしてならない。
全数把握をやめ、水際対策を辞めて、入国上限を撤廃した。そこまでやったのならもう2類相当という特別扱いをする道理はないように思ってしまうのだが、岸田首相が決断することはあるのだろうか。
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